改正物流特殊指定
着荷主への新たな規制
無償の荷待ち・付帯作業が規制対象に

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申込受付を終了いたしました。

【セミナーで解説する改正物流特殊指定のポイント】
・違反の判断基準は、運送事業者ではなく「発荷主」の不利益
・着荷主が委託した3PLが契約外作業をさせた場合も処分対象は「着荷主自身」
・対応事項が多いのは、着荷主より「発荷主」

2027年4月1日から、着荷主側での「無償の荷待ち・附帯作業」が独占禁止法違反となるリスクが生じます。

物流特殊指定の改正により、発荷主が依頼した運送事業者に対して、着荷主が「契約にない作業」をさせる行為が新たに規制されます。具体的には、荷下ろし・検品・仕分けといった契約外の作業や、長時間の荷待ちがドライバーに強いられるケースが対象です。

この改正への対応は、発着荷主間で長年続いてきた商慣習の見直しを伴う、決して小さくない変化です。「自社は規制対象になるのか」「何から着手すべきか」と、判断がつかないままの企業も少なくありません。

本セミナーでは、改正物流特殊指定のポイントを発荷主・着荷主それぞれの立場からわかりやすく解説し、MOVOを活用した具体的な対応方法までご紹介します。施行までに準備を進めたい方は、ぜひご参加ください。

開催概要


日時
2026年8月26日(水)11:00-12:00
場所
オンライン
費用
無料

注意事項

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